在留資格とは

在留資格制度とは、外国人が日本に入国・在留する場合について、外国人に与える資格の種類に応じて、在留活動・在留期限を管理する制度です。現在、在留資格の種類は27種類です。(出入国管理及び難民認定法の別表第一及び第二同法第7条第1項第2号の基準を定める法務省令等の関係省令

及び告示に基づく)

 この29種類の在留資格は、
①就労活動が認められるもの(a.上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの)

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

(b 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの)

経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、特定技能技能実習介護、高度専門職


②就労活動が認められないもの(a.上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの)

文化活動、短期滞在

(b 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの)

留学・研修・家族滞在

資格外活動の許可を受けた場合以外は就労できない資格。

③ 及び就労が認められるかどうかは個々の許可の内容によるもの

特定活動
④身分・地位に基づく在留資格で就労活動にまったく制限がないもの 

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

で大きく6つにグループ分けされ、日本にくる外国人は、必ずこの27種類の在留資格のどれかに当てはまっていなければなりません。       

身分・地位に基づく在留資格の人は、就労活動に何も制限はありません。例をあげると「人文知識・国際業務」の方が一般事務をしていると在留資格からはずれた活動となりますが、身分資格の方は職務上に制限はありません。(公序良俗に反する様な、在留資格の更新さえ危ぶまれる様な職は除く)

  就労できることを証明したいときは入国管理局で手続すれば、手数料がかかりますが「就労証明書」 を交付してくれます。この就労証明書には在留資格や在留期限、許可された活動内容が記載されているので、在留資格や就労資格を知らない人でも容易に判断できます。雇用などのひとつの判断材料になるでしょう。