FAQ

入管の手続きの中で、よく身元保証書を提出しなければならない場合があります。身元保証人とは、外国人が日本で生活していくうえで、不都合が生じないように、経済的、道義的に外国人を指導・援助していく、いわゆる面倒を見てくれる人です。 身元保証人がしっかりしている場合には、その保証人を信頼して、入国や在留が許可されるひとつの判断材料になるので、そのために保証人の在職証明書や収入納税証明書の資料の提出が求められるのです。

しかし、身元保証人となるための特別な地位や資格、一定以上の収入や資産が必要かというと、そうではありません。在日外国人であっても、永住資格を保持していることが条件ですが、一般常識的、道義的に申請人の面倒を見ることのできる人であればいいのです。しかし、留学や家族滞在などの、就労目的でない外国人の生活費を援助することを内容とする身元保証人は、相当額の資産又は収入があることが求められます。

 しかし、この入管法上の身元保証人は、民法上の身元保証契約にもとづくような厳格なものではなく、道義的責任を負うと考えられています。

留学の在留資格を持っている外国人は、「資格外活動」の許可を得れば、許可された範囲内でアルバイトができます。本来の在留活動が制限されず、学費その他の必要経費を補うためにアルバイトするのであれば、許可され、資格外活動許可書には許可された活動の内容と活動できる期間が明記されます。

資格外活動の時間は大学・大学院の学生は一日4時間以内(7,8月は8時間以内)、聴講生は一日2時間以内(7,8月は8時間以内)専修学校・高等専門学校の学生は一日4時間以内のみ就学生は一日4時間以内のみ

技術の在留資格で日本に就職する場合は、日本の招聘企業と雇用契約を結び、工学、理学その他の自然科学の技術を要する業務に従事することが必要です。

 「技術」の基準に該当するには、申請人が、業務に必要な技術・知識に関する学科を選考して大学を卒業するか、あるいはその技術に関して10年以上の実務経験を有していることが必要です。又、システムアナリストの資格や韓国では情報処理技師など、技術の在留資格に関する告示(俗に言うIT告示)に該当する専門資格を持っていれば、実務経験がなくても大丈夫です。勿論、申請人が、日本人と同等又はそれ以上の報酬を得ることも必要要件です。

日本において外国人特有の技能、たとえば、中華料理、フランス料理、外国特有の建築(ツーバイフォー工法など)宝石、貴金属加工の熟練工等のように外国特有の業務に従事する者の在留資格です。基準としては、10年以上の実務経験を有することとなっています。(この10年に、外国の教育機関で受けた学習期間を含む)

※例外としてタイ料理の調理師は、日本との協定により実務経験が5年以上で良いとされています。

会社(招聘機関)との契約に基づき、産業上特殊な分野に属する業務を行い、日本人が従事する場合と同額以上の報酬を受けることとされています。

尚、「技能」における招聘機関との契約には、雇用、委任、委託、嘱託も含まれますが、特定の機関との継続的な契約が締結されていなければなりません。

中小企業団体、商工会議所当等が第一次受け入れ機関となった場合には、次の条件が適用外になります。
①研修生の受け入れ人数が受け入れ企業従業員の20分の1以下である
②外国派遣機関が受け入れ機関と引き続き1年以上継続して取引した実績があること

上の2つの条件をクリアしても、その他にも、研修生の指導者、研修生の宿泊施設、保障、研修手当てなどの諸待遇について、細かい要件があります。あと注意したいのが、実務研修を含むかという点です。実務研修とは「実地研修」、すなわち対価を得て生産活動又は役務提供する場合です。対して非実務研修とは、知識の習得、基本原理の勉強などいわゆる「机上の勉強」ですが、非実務研修と実務研修との時間比は1:2とする様規定されています。

いいえ、一般的に経営管理ビザは・就労資格の中でもっとも厳しい要件の資格と言えるでしょう。

要件的に見ても、常勤2人以上の常勤の職員が従事する規模の事業である事や、事業所を設置する事等、形だけでなく名実が問われます。新規に事業を立ち上げる場合は、事業計画性も審査されます。申請人については、既存の会社の取締役等に就任し事業の運営に決定権をもつケースと、事業管理者(支店長・部長・工場長等)として内部の組織を管理するケース、新たに投資して、申請人自ら会社設立をするケース等様々ですが、事業の管理(支店長・部長・工場長等)に従事する者については事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していなければなりません。

当事務所では事業計画書作成も含めて承ります。

Q私は日本在住の外国人です。本国から兄弟を親族訪問の目的で呼び寄せたいのですが、どこに手続をしに行ったらいいですか。滞在期間は一ヶ月程度です。

A.90日以内の期間、「観光」や「親族訪問」、「短期商用・・会議や展示会・商談契約等」の目的で来日・滞在する場合は短期滞在査証を申請します。申請先は、申請人の居住地管轄の日本大使館・領事館です。管轄は外務省です。(これに比べて、長期在留が目的の場合は日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。認定手続の管轄は法務省となります。)必要提出書類についてですが、申請人の居住国により、多少の違いがあるので、事前に確認した方がいいでしょう。

ただ、親族訪問、観光いずれの目的でも、就労はできません。提出資料の不備又はその他の理由により就労が目的ではないかという疑義が持たれたときは、査証発給が拒否されます。

就労目的とは「収入を伴う事業を運営するもの又は報酬を受ける活動」を行う事を指します。しかし、入管法施行規則第19条の2に、例外規定があり、次のようなものは短期滞在での資格外活動と見なされないようです。

・業として行うものではない講演、講義、助言、鑑定その他の活動にたいする謝金、賞金その他の報酬(例:テレビ等番組に出演して謝礼をもらった

・親族、友人又は知人の依頼を受け日常の家事に従事すること〔業として従事する場合を除く〕に対して支払われる謝金その他報酬

Q 私が、過去にオーバーステイをして強制退去処分となってから8年が経過しました。私の上陸拒否期間は5年と聞かされていたので、もう大丈夫だと思い就労資格の在留資格認定証明書交付申請をしましたが不許可となりました。上陸拒否期間は経過しているのに何故ですか。

A.往々にして、この様な質問を受けます。入管法上、上陸拒否事由は幾つかありますが、その中に「上陸拒否期間を経過してないものは本邦に上陸する事ができない(入管法5条1項9号)」という規定があります。上陸拒否期間とは、超過滞在等により強制退去になった者へのペナルティ期間です。類型的に主な上陸拒否期間を挙げると

・過去に退去強制された者で、その退去以前に強制退去歴・出国命令により出国したことの無い者退去した日から5年

・退去強制された者で、過去にも退去歴・出国命令による出国があるもの(俗に言うリピーター)退去した日から10年

・出国命令により出国した者出国した日から一年

とあります。今回の質問に対してですが、上陸拒否期間の経過=無条件の在留許可 ではありません。

例え上陸拒否期間が経過していたとしても、在留資格認定申請が不許可になる場合はあります。上陸拒否期間中に在留資格認定証明書交付申請を行った場合の不許可理由としては「申請人が入管法5条1項9号のいずれかに該当するため」〔まだ、あなたは上陸拒否期間中ですよという意味〕となります。

上陸拒否期間経過後であっても、いざ申請をしてみたら・・不許可になり、不許可理由が入管法7条1項2号〔活動が虚偽のものでないこと及び告示該当、基準省令を満たしていること〕を満たしているとは言えません。要旨として、「申請人の過去の入国・在留歴から判断して、申請の内容に信憑性がありません。」

という「今更あなたの事を信じませんよ」というケースとなる不許可事例も散見します。これは、出国命令制度の適用となり自主帰国した者にも当てはまります。出国命令により帰国した者の上陸拒否期間は一年間と、入管法にも謳ってありますが、長期在留を目的とする在留資格認定証明書交付申請を一年経過後に自動的に許可され得るかというと、違います。

・商談契約等」の目的で来日・滞在する場合は短期滞在査証を申請します。申請先は、申請人の居住地管轄の日本大使館・領事館です。管轄は外務省です。(これに比べて、長期在留が目的の場合は日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。認定手続の管轄は法務省となります。)必要提出書類についてですが、申請人の居住国により、多少の違いがあるので、事前に確認した方がいいでしょう。

ただ、親族訪問、観光いずれの目的でも、就労はできません。提出資料の不備又はその他の理由により就労が目的ではないかという疑義が持たれたときは、査証発給が拒否されます。

就労目的とは「収入を伴う事業を運営するもの又は報酬を受ける活動」を行う事を指します。しかし、入管法施行規則第19条の2に、例外規定があり、次のようなものは短期滞在での資格外活動と見なされないようです。

・業として行うものではない講演、講義、助言、鑑定その他の活動にたいする謝金、賞金その他の報酬(例:テレビ等番組に出演して謝礼をもらった

・親族、友人又は知人の依頼を受け日常の家事に従事すること〔業として従事する場合を除く〕に対して支払われる謝金その他報酬

Q 「日本人の配偶者等」の在留資格で妻を呼び寄せたいのですが、結婚してから2年経ってもいまだに呼び寄せができません。何回か申請しましたが全て不許可になりました。どうしてでしょうか。

A 幾つかのパターンが考えられます。まず、真実の婚姻であるという事が中々立証できていないケースです。意外と、何回も申請している方でも申請書類を拝見したら親族欄に空欄が目立った・・・等。日本人配偶者本人にしてみれば、何故こんな事を聞くのだろう?という認識で、それとなく飛ばしてあったり、詳細に記述していない等。外国人の方と結婚していない方からすれば、まさかこんな事で配偶者が呼び寄せできないの?というような、日配永配案件独特の審査の厳しさというものが存在します。後は、過去の履歴〔外国人側の〕に疑義があったり嘘があったりする場合もあります。入国・在留歴、婚姻歴に関しては、申請前にしっかり確認しましょう。

Q 日本人(永住者)の配偶者の在留資格ですが、夫婦仲が悪く別居しています。夫は在留期間の更新手続に全く協力してくれません。どうしたらいいでしょうか。

 A 上記の様なケースで、日本人の配偶者等の更新時期にさしかかった時、これまでの経緯を充分に説明するとともに、これからどうするのか、離婚手続〔調停・話し合い〕に進むのか又どうしたいのか、具体的に示したほうがいいでしょう。離婚手続が進んでいない場合、在留期間更新が許可される場合があります。

又、離婚手続が終了している場合、日本への在留年数、婚姻年数により、「定住者」への在留資格変更ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

Q 私は、永住許可申請をしたいと思っています。日本人の配偶者として在留歴は10年を超えています。しかし、一昨年、主人が病気で他界してしまいました。このまま「日本人の配偶者」として申請していいのでしょうか。

A 永住許可申請をお考えなら、現在の在留資格「日本人の配偶者等」では在留資格該当性がないので許可は難しいです。一度「定住者」へと在留資格変更することが必要です。変更後三年ビザが取れたら、そのときにもう一度永住許可申請を考えたほうがいいでしょう。

Q 私は、人文知識・国際業務の在留資格で貿易業務担当者を雇用していましたが、先日社員の更新許可申請をしたところ不許可となりました。どうしたらいいでしょうか。

A就労在留資格で不許可となる場合は、勤務実態に疑いがあった、あるいは従事している業務が在留資格に該当するものでない事が判明した等の理由が考えられます。呼び寄せ当初、採用当初から勤務実態がなく、在留資格申請自体が虚偽の申告であった場合は在留期間更新申請が不許可、あるいは在留資格取消の対象となってもやむを得ませんが、在留資格の該当性を疑われた場合で雇用主、従業員に悪意が無い場合もあります。〔偶然に、実態調査が行われた時に商品の箱詰め等の作業、あるいは商品の企画・提案をしていたところ、常時単純作業に従事していると誤解された様な場合〕その場合、再申請に馴染む事案もあります。無論、在留資格に該当しない業務に従事しているとの指摘を入国管理局から受けたら、真摯に受け止めましょう。

又、就労資格の基準省令に共通の「日本人と同等又はそれ以上の収入を得る事」をクリアできず、つまり在留資格認定申請当時の雇用(予定)契約にある給与よりも実際には大幅に安い給与しか支払わなかった場合等に不許可となる例もあります。雇用主の方は、業務の内容や待遇について細心の注意を払う必要があります。詳しくはお問い合わせください。

Q 私はフィリピン人です。私の息子は、フィリピンにて前夫〔フィリピン国籍〕との間に生まれました。私は10年前に日本人と婚姻後来日し、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留しています。息子は私が来日した時に一緒に連れて来ました。息子は定住者の在留資格を有しています。2年前、息子は再入国許可を取ったままフィリピンへと帰りました。息子は現在20歳ですが、息子の在留期限が数ヵ月後に迫っています。息子は在留期限前に日本へ帰国すれば、在留期間を更新できるでしょうか。

A 息子さんが来日時には、10歳であったことから、定住告示該当者〔日本人の配偶者の資格で在留する者の未成年で未婚の実子〕として問題なく在留できましたね。俗に言う連れ子ビザという種類です。問題は、出国期間が長期でなかった場合は、息子さんが20歳を超えていても定住者の身分が「定住告示対象者」から入管法別表第二の定住者「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定し居住を認めるもの 」に移り変わるだけですが、長期出国をしていて、出国に合理的理由が認められない場合、生活の本拠地が日本にあると見なされず帰国後の在留期間更新が許可されない可能性も出てくるということです。20歳を超えていて定住告示〔連れ子ビザ〕に該当しなくなり、在留実績から日本への定着性も認められず定住者として認められない場合もあり得ます。申請の際には十分な理由説明が必要です。

Q 私は永住資格を持つ韓国人ですが、私の親は韓国に一人で住んでおり、経済的に援助をして面倒を見てくれる者が韓国にはおりません。私が日本で面倒を見たいのですが、私が連れてきた親に該当する在留資格はありますか。

A 該当するとすれば、「定住者」が考えられます。しかし、介護や経済的扶養を目的とした同居の為に老親を日本へ連れてくる場合、老親が高齢である事、本国で介護又は生活の面倒を見る者が居ない事、日本での扶養者の経済的基盤等、申請の際にかなり厳しく審査されることは間違いありません。そして、現在では許可される例の方が少ないでしょう。ちなみに、入管法では告示対象者以外の定住者は短期滞在で来日後在留資格変更許可申請をすることになっているので、短期から定住者への申請となるでしょう。日本へ永住・帰化する外国人の増加に伴い、今後更に「連れ親」ビザの問題が顕在化すると思いますが、今のところ申請が許可されるかはケースバイケースです。又、必ずしも許可される案件では決してありません。

A これはよく質問されますが、査証免除により入国している者や、急いで入国し、あとで在留目的にあった資格の変更申請をしている者についても、原則として入管の印象は好ましくないです。あと研修資格など、短期滞在からの切り替え不可の資格も有ります。やはり在留目的にあった在留資格認定証明書を取得して来日しなければなりません。

やむをえない特別の事情がある場合には、許可されることもあります。(婚姻手続を前提にした渡航など)国際結婚のページで触れますが、婚約者として来日し日本で結婚予定の場合、入国の時点では短期滞在で入国し、結婚してから在留資格変更の手続きをすることになります。

しかし現在では短期滞在からの「日本人の配偶者等」への在留資格変更は、本当にやむを得ない事情がない限り、あまり認められない傾向にある様です。

又、結婚相手の国によっては、相手国で婚姻手続後であっても、在留資格認定証明書交付申請(俗に言う呼び寄せ)以外の方法では日本へ入国することができない国もあります。具体的に言うと、在外日本大使館へ短期滞在の査証を申請しても発給されないというケースです。

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