事例~技術・人文知識・国際業務ビザ

実例・・在留資格認定証明書交付申請


在留歴・・なし
日本にあるメーカーK社(招聘機関)からの依頼。渉外業務のスタッフを招聘したいとのこと。


留意点・・・人文知識・国際業務は、日本で就労資格にて在留する外国人の典型の一つである。
企業の提出書類も多く招聘会社の協力も必要な資格である。(地位・職種・待遇)等を文書で取り交わすことは勿論、該当職種・給与の要件等も周知してもらうのが重要である。招聘会社の経営状態も判断材料になる。


割と招聘会社に誤解があるのが、該当職種である。単なる事務仕事では許可されない。

実務経験及び学歴にも留意が必要。
同じ人文知識・国際業務でも、語学指導業務については大学卒であれば実務経験を問わないのに対し
貿易・商品開発・広告宣伝等は実務経験が必要。
本例では申請人の実務経験の要件・雇用待遇要件を全て満たし、海外のマーケットに自社製品を輸出する
事業計画の一環としてのスタッフ招聘であり、説得力があったので比較的順調に認定証交付となった。