在留資格認定証明書交付許可申請とは

◎外国人が日本に来るためには、どうすればよいのでしょうか?

申請人である外国人本人、あるいは代理人(受入機関の職員等)が

入国管理局へ在留資格認定証明書を申請し認定証明書を取得します。これは入管による在外日本領事館への「この外国人は日本に入国したらこの在留資格で活動しても良い」という、お墨付きの様なものです。 在留資格認定証明書が入国管理局より発行されたら、その証明書を外国の申請人本人へと郵送します。

日本に入国する前に、申請人が在留資格認定証明書を取得して在外日本公館へ行くと、日本への入国査証の申請取得が迅速にできます。査証は大体3~4日で発給されます。


 ちなみに、日本での短期滞在の査証は、在外公館で手続きすることになっています。日本側では手続きできません。又、ビザ免除の取り決めをしている相手国なら、査証はいりません。

提出書類について

  なお、在留資格認定証明書交付申請の際には、定型の在留資格認定証明書交付申請書以外にも、認定を受けようとする在留資格に該当することを証明する書類を添えて提出しなければなりません。
  これは、在留を許可する際に、法務省省令や告示で、許可する際の基準が詳細にかつ
厳格に定まっているからです。その基準を満たしていることを証明するためで、当然基準を満たせない申請は、認定証明書の交付が許可されません。

招聘人自らが「入管に問い合わせて自分で準備したが大丈夫だろう」と思って申請したのに不許可になった・・という声が多く寄せられています。よく話を聞くと、各事案に付き省令基準を満たしていなかったケース、又書類の不備があったり、あるいは申請人自体が上陸拒否事由に該当していたりする場合もあります。

招聘手続は、招聘する外国人の日本での在留活動、申請人、招聘機関(企業)の全てが審査基準を満たしていなければ許可されません。

判断に迷う時こそ是非、行政書士の活用をお勧めいたします。