在留資格の該当性・相当性とは

在留期間更新、在留資格変更許可申請の際には、

の許可要件は、更新、変更時に在留資格前更新の大前提である、「在留資格の該当性」を判断します。

①「申請人の行う在留活動が、与えられた在留資格の活動に継続して該当しているか」

②かつ申請人については継続して基準省令に適合しているか

が大前提です。

該当性が認められない場合とは、在留期間更新許可申請においては

例えば留学の在留資格で日本に在留しているにもかかわらず、欠席が多いなど名目的に在籍しているような場合や、企業の経営は形式的に続けられているものの実質的な活動がなく、他で働いていたなど、活動実績がない場合などです。

大前提である、在留資格の該当性の判断の後は、以下の点によって、「在留資格の相当性」を判断します。相当性については、以下の点で総合的に判断します。③~⑧を満たしていなければいないほど、消極的要素が強くなります。

相当性についての項目

③素行要件・・・素行に問題はないか

④独立生計要件・・・日常生活において公共の負担とならず有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

⑤雇用・労働条件が適正か

⑥納税義務

⑦外国人登録の適正な履行

⑧社会保険加入義務(社会保険加入の義務があるもの)

※2010年社4月1日以降、社会保険加入者は、社会保険証の提示を求められます。

 申請は、本人が行うのが原則ですが、本人が16歳未満の場合には、家族による代理申請が認められます。 又、所属する学校や企業で、申請取次を認められた職員が行う場合や、申請取次を認められた行政書士が手続きを行うことが認められています。  当事務所でも手続きを行っています。詳しくはお問い合わせください。