経営管理ビザの要件

経営管理ビザの要件は下記の通りです。

申請人が次のいずれにも該当していること。


一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。


二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。


イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。


ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。


ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。


三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ここでのポイントは、経営管理ビザを取得する為には、本邦にて500万円以上の出資をして起業するか、或いは本邦にて居住する2人以上の常勤職員が従事しているか、という事です。常勤で2人、日本人社員を雇用する程度の事業規模である事が、経営管理ビザの要件として求められています。又、「申請に係る事業を営むための事業所」に関しては、インキュベーションオフィスでの申請が許可されている例があるものの、住居部分と兼用の場合等、事業と分離出来ていない居住マンションの一室等を賃貸して申請には臨まないで下さい。