2004年12月2日から施行された、改定入管法第24条3による、出国命令制度をご存知でしょうか。
これは、超過滞在の外国人で、自ら出国する意思を持って入国管理局へ出頭した場合、出頭者は収容されず、主任審査官の発する「出国命令」により出国させるという制度が開設されたものです。
出国命令の対象者について
1、対象者はオーバーステイのみです。不法入国、不法上陸等は適用外です。
2、自主的に出頭したケースのみ。摘発された場合は除外されます。
3、出国の意思がある者のみ。在留特別許可を求める者は適用外です。
勿論、最初は在留希望で在留特別許可の願い出をした者が、途中から出国命令制度を
利用しようとしてもできません。
4、一定の犯罪により懲役又は禁錮に処せられた者でないこと
5、速やかな出国が確実と見込まれる事。具体的には、パスポート、航空チケット、帰国費用等を用意していること
6、過去に退去強制や出国命令を受けた事が無い事。ここが重要です。
つまり、超過滞在のみの比較的悪質性の少ない人が生涯一度きりだけ使えるという訳です。そして、勿論、出国命令を適用させようとして、不法入国等が発覚すると、通常の
強制退去手続に移行します。出国命令を受けて出国した者の上陸拒否期間は一年間です。