入管法第5条に規定のある上陸拒否事由に該当するため、本来なら日本に上陸を拒否される外国人に対して、法務大臣が人道的な配慮から入国を許可することがあります。(出入国管理及び難民認定法 第3章第2節第12条)
人道上の配慮で上陸を特別に許可される事を「上陸特別許可」といいますが、何処での話かというと、空港での上陸審査の過程で上陸特別許可がされ得るわけです。しかし、いきなり上陸を試みて飛行機で渡航するのではなく、正確には
婚姻等の理由から「上陸特別許可」を前提とした在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証交付後、空港にて上陸特別許可を受ける手続きを行うと言ったほうがいいでしょう。
〔上陸特別許可の要件〕
自主出頭以外の、強制退去後上陸拒否事由該当者で拒否期間(5年、10年)が経過してない件につき、どうすれば配偶者を日本に呼べるのでしょうか。という質問をよく受けますが、はっきりしているのは、拒否期間中の呼び寄せの保証はどこにもありません。上陸拒否事由該当者が入国できるか否かといった判断は、法務大臣の裁量に委ねられています。
では、どのようなケースだと、呼び寄せの可能性(確証ではありません)があるのでしょうか。
基本的な判断基準は、在留特別許可請願の場合と、本質的に変わりません。
しかし在留資格認定証明書交付申請の審査には、当然のことですが、通常の配偶者呼び寄せよりは長期を要します。
審査の結果、在留資格認定証明書が交付されると、予め到着便名を入国管理局に通知し、配偶者が来日し上陸審査を受ける際に一旦は入国を拒否してから口頭審理を経て異議申し立てをさせ、上陸特別許可がされるというはこびになります。
パートナーが強制退去になってからどのくらいで呼び寄せができるのか、どういう風に手続を進めていったらいいのか、中々一人では難しい面もあるかと思います。その場合は、是非行政書士の活用をお勧めします。お問い合わせください。