事例~経営管理ビザ

※事例紹介
  

経営・管理
この在留資格は、人文知識・国際業務で貿易などの専門業をある程度年数積んで、実績も積んでから
新規に会社を設立して在留資格変更する例が多い。
勿論海外の実業家が対日進出で認定手続から投経営管理ビザに入る例もある。
この場合注意を要するのがタイムスケジュール管理。短期で来日し

在留資格変更という手もあるが、どちらを選択しても事業計画の妥当性やハコモノ(オフィス選定)準備などで時間に追われるのは間違いない。
注意を要するのは「支店長・工場長としての活動」。
外国企業の日本支店に、支店長としてMさんが配属された。
さて、彼は「企業内転勤」、「投資・経営」、どちらの在留資格に該当するだろうか?
正確に言うと、支店登記を済ませて営業活動をしていれば「投資・経営」又は「企業内転勤」、支店の前段階「駐在事務所」だと、広告・宣伝活動のみで営業活動を行っていないので「企業内転勤」。
さて、企業内転勤と支店長としての「投資・経営」ビザの境目は・・統括性、経営管理に関する経験年数。このあたりで分かれるが非常に微妙である。企業内転勤でも要件はあり活動経験年数は問われるが、本店復帰を前提にしている。

実例
国籍 韓国
申請手続・・・在留資格変更  人文知識・国際業務→経営・管理へ
職種・・貿易業務
在留歴・・人文知識15年
留意点・・職歴との業種の整合性。全く今までとは関連のない業務で事業を始めようとすると、かなり厳しい。確かな事業計画が求められる。この場合経験年数もあり同業種だったのでその点については問題なし
留意点・・常勤従業員の存在の確認・事業計画書の作成・市場調査
     申請人の経歴・在留歴の確認と挙証

申請~3ヶ月ほどで許可に。在留資格変更の場合、在留期限に注意しましょう。