出入国管理及び難民認定法第22条よると、永住者への在留資格への変更を希望する者は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。とあります。
同条2項によると、
一.素行が善良であること。 |
二.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
上記一,二を満たし、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、法務大臣は、その者の永住を許可する事ができる。とあります。
※解説すると、素行善良とは、社会的に非難される事の無い常識的な生活を送っているという解釈でいいと思います。二の、独立生計要件に関しては、将来的に渡って生活の安定が見込まれると判断できるだけの資産、技能を有することが前提となっております。
下線の、日本国の利益に合するとは、国益要件と呼ばれ、平たく言えば前科や公的義務違反がないかという事を指します。
そして更に但し書きがあり、永住者への在留資格への変更を希望する者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、一,二を満たさなくても良いとしています。
逆に言えば、就労資格保持者や定住者など、配偶者ビザ以外の在留資格で在留する者の申請は、素行要件、独立生計要件、国益要件の全てを満たさなくてはなりません。
在留年数の一般的要件
- 10年以上継続して日本に在留していること。
「継続して日本に在留」とは、在留中に出入国履歴があったとしても再入国許可を切らすことなく在留が続いている場合を指します。途中で再入国許可を取ることなく出国すると、再度入国したときから新たにカウントする事になります。
留学生の場合は、在留10年のうち最低限5年間は就労資格を保持している事を要します。
- (在留10年の一般原則の例外)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していること。あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、かつ日本で1年以上在留していれば足りることとしています。実子や特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りるとしています。
- 定住者の在留資格者は、定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留している事。難民認定を受けている者も同じ。
- 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者に関しては、引き続き5年以上日本に在留している事。
この、我が国への貢献による永住許可にはガイドラインが設けられ、更には許可例、不許可例も公表されています。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。この場合多くは、三年ビザを有していることを指します。これは、三年ビザをもっていることにより、現在の在留活動の安定性を示すものであるからです。
6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
総 論
もし不許可になったとしても、現在の在留資格はそのまま継続しますので、一般
的な要件に該当すると思われる場合は、永住許可申請を試みるのもいいでしょう。
しかし上に挙げた全ての要件を満たしたとしても、最終的には申請人個々の在留状況を踏まえて、総合的に判断されることとなります。この辺が法務大臣の裁量事項であり、なかなか確定的判断が難しい所だと思います。実際に、当事務所の取り扱った案件でも、永住審査部門にて個別に協議する事が必要な、判断の難しいケースはたくさんあります。あと、国益要件、在留実績に関わりますが、経験上意外に見落とされがちなのが税金滞納(住民税等)と在留実績(出国日数)です。永住許可申請とは、一人ひとりの在留実績によって判断の分かれる、実はとても奥が深い業務だと思います。
永住許可申請で大事なのは、永住許可要件と在留期間です。「申請できる」、「許可される」ボーダーを熟知した当事務所の活用をお勧めします。