在留期間更新
日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の延長(法律上は更新といいます)を、申請して、許可を受けることができます。
在留期間の更新の申請は、在留期間の切れる3か月前からできます。
更新手続の準備には、職場や役所から発行される在職証明書、納税証明書などが必要なので、
なるべく早めに申請手続きの準備をしましょう。在留期限の3か月前より更新申請が出来ます。
申請には、次の書類が必要です。
①パスポート ②外国人登録証明書 ③申請書
更新許可の理由を証明する書類(例・・在学証明書や成績証明書、就労資格なら納税証明書など)
※尚、社会保険加入者は、社会保険証の提示を求められます。
在留更新の期間は、現に付与されている在留期間と同じ種類の更新を申請するのが普通ですが、現在より長い在留期間を許可してもらいたいときは、その希望を申請の窓口で申し出ることができます。
更新を許可されたら4000円の収入印紙を手数料として納付します。現在は証印手続きの代わりに
更新後の在留カードを交付されて、更新許可申請は終了します。
在留資格の変更
外国人は、在留中に在留資格を変更せざるを得ないときがあります。
例えば、「留学」の在留資格で学業を終え、「医療」や「法律・会計」に該当する職につく場合や、
「定住」の在留資格で滞在する人が日本人と結婚して「日本人の配偶者等」に資格変更する場合などです。
在留資格変更は、在留期間内であれば変更を希望したときに申請することができます。
申請の際は、
①旅券及び外国人登録証明書 ②在留資格変更許可申請書
③申請理由書 ④新たに行おうとする活動を証明する文書
⑤職を変える場合は退職証明書と源泉徴収票の写し、留学生が就職する場合は卒業(見込み)証明書
⑥日本人の配偶者等に変更を希望する場合は身元保証書や婚姻を証する文書など
を添えて申請します。変更する資格によって、提出書類は違います。
当事務所では、個々のケースに応じた的確な書類作成を行っており、在留資格を変更するに足る説得力のある書類作成にこだわっています。又添付書類についてもご相談を承っています。詳しくはお問い合わせください。
許可の要件については、更新の場合と同じく在留資格の該当性と相当性が問われます。
更新の場合と、許可時の入国管理局に払う手数料や、市区町村への変更登録の手続きは同じ4,000円です。