定住者の要件は下記の通りです。定住者の資格には告示定住と告示外定住があり、いずれも行政書士の取り扱う事の多い在留資格です。ある意味、行政書士の腕の見せ所です。
まず定住者告示の内容についてですが、下記の内容となっています。(定住者告示6号)
次のいずれかに該当するもの(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く 。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、又は日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに揚げる地位をを有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第3号、第4号又は前号ハに揚げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で、 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、 永住者の在留資格を持って在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者のの在留期間を持って在留する者の配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格を持って在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
と規定されています。告示対象者の例を挙げると、日系二世、三世の方々やその配偶者、又永住者や日本人の配偶者等身分系在留資格をお持ちの方が養育をしている実子などが挙げられます。※実子でなく養子である場合は6歳未満。
身近な例としては、「連れ子定住」と呼ばれる上記類型の申請が多いです。
日配の在留資格者が、外国にいる実子を告示対象者として日本へと連れてきて
在留資格を取得したいが、18歳は未成年とみなされるか否か?などの懸案を、申請前のクライアントからは耳にします。一般的に、連れ子定住者の場合、未成年で未婚の18歳未満のお子さんでなければ厳しいと思います。
そして告示外定住者。これは俗に言う「離婚ビザ」「連れ親定住」などが挙げられますが、告示に定められた要件には定型的に該当しないものの、「法務大臣が特別な事情を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」の範疇に解釈されます。