事例~定住ビザ

定住とは・・・・範囲が広い。認定で呼べる告示範囲の日系人三世などが一般的である。
ちなみに日系人の認定手続に無犯罪証明書の添付が義務付けられ、個人的観点としては複雑ではある。
日系人の招聘の場合は、日本人祖先との関連性を示す文書(結構膨大)を、どれだけ正確にかつ迅速に把握し訳せるか・・というのが結構重要である。
定住も永住や日本人の配偶者等と同じ身分資格である。その為就労資格の要件のような、職種、給与の縛りがないので実は就労資格からの在留資格変更も可能である。

実例~
人文知識・国際業務で在留歴8年
国籍 アメリカ
在留資格変更の理由・・・英会話を教えているが、就労資格の給与の要件が厳しい。今後も更新を続けられるか不安だ
 この申請人の場合、祖母が日本人であったので文知識・国際業務から身分系の定住へと在留資格変更した。
※告示対象者以外の定住資格
告示対象者しか認定では呼べないので、在留資格変更による。離婚等で外国人が定住資格へと変更する例は多いが、ここでは「連れ子・連れ親」の実例に触れる
実例2(告示対象者以外の定住者資格変更)

国籍  韓国
在留歴  なし。たびたび観光で来日。幼少時に別離したが、日本に在住する韓国籍の老親(父親)の介護の為
ポイント・・告示対象者外の為、認定では呼べない。この場合は連れ子の在留資格をどうするかだが、本来介護等に該当する在留資格はない。本例では父親の面倒を見る人がだれも居なかった事、血縁関係(実子であることの証明)、経済的な挙証(在留中の滞在費支弁)がそろい、短期から定住へと資格変更が認められた稀有な例である。又老親の年齢も(75歳以上)も、審査の際に判断材料となっただろう。